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磐越東線 大越駅


<主な変遷>  
1915(大4)年3月 平郡西線三春-小野新町間開通、大越駅開設
1917(大6)年10月 平郡西線→磐越東線

1981 (昭56) 年 6月

 

<基本情報>
 貨物営業   あり
 閉そく方式  通票閉そく式
 電気運転設備 非電化
  •  主本線は上下共用です。副本線2本も両方向の列車の着発が可能で、信号機が林立しています。
  •  平方に住友セメント(株)田村工場への専用線が延びています。大越駅上り1番線・上り2番線と専用線ヤードの間は構内運転区間に指定されており、専用線のヤードでは機械式の入換信号機が使われていました。
  •  1975(昭50)年と1983(昭58)年の「専用線一覧」には、住友セメント(株)のほかに片倉チッカリン(株)の専用線が掲載されています。1枚目の図で上り4番線の先に点線で描かれている線路がそれでしょうか?
  •  1980(昭55)年度の大越駅の貨物取扱数量は発着合わせて96万6,480トンにも上り、1980年10月1日改正時点で大越始発・終着の貨物列車が上下7本ずつ設定されていました(そのほかに線内を直通する貨物列車が下り3本・上り2本停車)。

 Memo

Ⅰ 列車着発状況 -1979(昭54)年10月1日現在-

 リンク先のファイルを参照してください。
 行違いをしない旅客列車は基本的に上り1番線着発です。構内踏切を列車が支障することがないので、旅客の安全面を考慮してのことでしょうか? 本線のほうは名ばかりで1日を通じて余り使われていません。

 大越駅列車着発状況 1979(昭54)年10月1日現在

 Ⅱ 住友セメント専用線の空中写真

 1975(昭50)年当時の空中写真です。住友セメント(株)の専用線は磐越東線の線路としばらく並行した後、左にカーブして工場に至ります。駅から工場に向かって最急こう配23‰で、小川郷からの粘土輸送列車の運転には苦労したそうです *
*注 椎橋俊之『「SL甲組」の肖像 2』2007年11月.ネコ・パブリッシング.133頁



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【出典】国土地理院webサイト「地図・空中写真閲覧サービス」https://service.gsi.go.jp/map-photos/
 整理番号:CTO7530 コース番号:C32 写真番号:20 撮影年月日:1975(昭50)/11/29 ※一部加工

 社名変更前の磐城セメント(株)が田村工場建設に着工したのは1962(昭37)年4月で、1963(昭38)年7月に操業を開始しています *注1。1963年現在の「専用線一覧」の大越駅の欄には既に同社の専用線が掲載されており、記事欄に下記1~3の注記があることを踏まえると、工場建設時には駅間分岐の形で専用線を敷設して資材を輸送し、工場操業に際して線路を延長して本線との分離を図ったものと想像します *注2
  1 大越、菅谷間途中分岐
  2 運賃は外方の貨物取扱駅までのキロ程による
  3 車標取卸欄に「イワキ資材取卸線入」と記入すること

*注1 [D] 住友セメント株式会社社史編纂委員会 編『住友セメント八十年史』1987年10月.住友セメント.242~243頁
    なお、着工時の会社は福島セメント(株)で、同社は1963年3月31日を以て磐城セメント(株)に吸収合併されている。

*注2 国鉄の電気工事に多く携わっていた千代田工事(株)では「大越駅構内磐城セメント(株)専用線新設工事(信号保安)」の件名で工事を受注しているが、その竣功は
   1964(昭39)年1月である( [D] 10年史編さん委員会 編『十年の歩み』1968年2月.千代田工事.284頁)。

 Ⅲ 大越駅-住友セメント専用線間の運転取扱


 「仙台鉄道管理局車両の特殊運転取扱基準規程」
(昭和40年4月10日 仙局達第17号) 1984年8月1日現在 抄

  第4章 大越駅と住友セメント田村工場専用線間の取扱方
 (使用動力車の指定)
 第14条 大越駅と住友セメント田村工場専用線(以下「専用線」という。)間の車両の出入りに使用する動力車は、国鉄の機関車に
  より、けん引運転としなければならない。
 (運転時刻及び運転線路等の指定)
 第15条 専用線に出入りする車両には、大越駅長において、車両番号、運転時刻及び運転線路等を定めておき、着発時刻については、
  記録しておかなければならない。
 (編成車両数の通知)
 第16条 専用線に車両を出入りさせるとき、大越駅長又は駅長の指定した者は、その車両の現車及び換算両数を便宜用紙に記入のう
  え、機関士に通知しなければならない。ただし、大越駅に到着した列車をそのまま専用線に入線させるときは、通知しなくてもよい。
 (専用線内における取扱分担の指定)
 第17条 専用線内における次の作業は、国鉄側で行なわなければならない。
   (1) ブレーキ管の解放及び連結
   (2) 各入換信号機及び次の転てつ器の取扱い。
      60、151、152、153(イ)及び(ロ)、154(イ)及び(ロ)、155、156
   (3) 前号のほか、国鉄の機関車により入換えを行うときは、次の転てつ器の取扱い。
      157、158、159、160(イ)及び(ロ)、161、162、163
 (機関車に対する標識の掲出)
 第18条 大越駅と専用線間に出入りする車両の最前部の機関車には、夜間その前面に白色灯1個を掲出しなければならない。この場
  合、掲出、てっ去及び表示の取り扱いは、機関士が行うものとする。
 (入換信号機故障時の取扱い)
 第19条 故障その他の事由により、入換信号機を使用できないときは、大越駅長において、車両の出入りのため1人の運転係(操車担
  当)を指定し、この運転係(操車担当)の入換合図によらなければ、車両の運転を行ってはならない。
  2 前項の規定による場合、関係転てつ器は、これを鎖錠するものとする。